販路開拓にお金をかけたいけれど手元資金が心もとない、という小規模事業者に向けた制度が小規模事業者持続化補助金です。この記事では、一般型・通常枠の補助率と補助上限、対象になる事業者の範囲、補助対象になる経費、そして第20回公募のスケジュールを、公募要領に書かれている内容にそって整理します。
小規模事業者持続化補助金とはどんな制度か
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者などが自ら作成した経営計画にもとづいて行う販路開拓の取り組みや、販路開拓と併せて行う業務効率化の取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入といった制度変更に対応しながら、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることが目的とされています。
運営は中小企業庁の事業として行われ、申請の窓口は地域の商工会・商工会議所です。商工会地区と商工会議所地区で事務局が分かれているため、自社の所在地がどちらの地区に当たるかを最初に確認しておきます。
注意しておきたいのは、この補助金には審査があり、不採択になる場合があるという点です。また補助事業を進める際には自己負担が必要で、補助金は事業完了後の精算払いとなります。先に支払いを済ませてから後で補助金を受け取る流れなので、資金繰りの計画は補助金をあてにしすぎない形で立てておくのが安全です。
補助率と補助上限額
一般型・通常枠(第20回公募)の補助率と補助上限額は、公募要領で次のとおり定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ(要件を満たしている場合に限る) |
| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ(要件を満たしている場合に限る) |
| 両方の特例要件を満たす場合 | 200万円上乗せ |
インボイス特例は、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者を対象に、補助上限額を一律50万円上乗せするものです。ただし補助事業の終了時点で要件を満たしていない場合は補助金が交付されないとされています。
賃金引上げ特例は、従業員1人あたりの給与支給総額が年平均3.0%以上増加した事業者を支援するもので、このうち業績が赤字の事業者については補助上限の引き上げに加えて補助率が2/3から3/4へ引き上がり、赤字賃上げ加点による優先採択も行われるとされています。
※記載の制度内容・金額は2026年9月時点で公募要領(第8版・2026年7月21日改版)に掲載されていた内容です。回によって条件が変わることがありますので、申請前に最新の公募要領をご確認ください。
対象になるのはどんな事業者か
補助対象者は「小規模事業者であること」を含む要件をすべて満たす、日本国内に所在する小規模事業者等です。小規模事業者かどうかは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律にもとづき、業種ごとの従業員数で判断されます。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
ここでいう「常時使用する従業員」は中小企業基本法上の常時使用する従業員を指し、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。会社役員や同居の親族従業員も含まれないとされています。自社が該当するかどうかは、この定義に照らして数えてみてください。
なお、賃上げ特例や賃上げ加点を活用する場合の従業員の考え方はこれとは異なるとされているため、特例の利用を検討している場合は公募要領の該当ページを確認する必要があります。
補助対象になる経費
補助対象経費は、次の8区分に整理されています。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
機械装置等費については、通常の事業活動のための費用や単なる取替え更新の購入は補助対象外とされています。また単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、補助金の支払いを受けた後も一定期間は処分が制限されます。発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える購入では、価格の妥当性を確認するため2者以上からの見積が必要とされています。
ウェブサイトやシステム開発に関連するソフトウェアは、機械装置等費ではなくウェブサイト関連費として計上する扱いです。区分を誤ると差し戻しの原因になるため、見積を取る段階でどの区分に当たるかを整理しておくと手戻りが減ります。
第20回公募のスケジュールと申請の流れ
商工会議所地区の事務局サイトに掲載されている第20回公募の日程は次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 見積書等提出期限 | 2028年2月29日(火) |
ここで見落としやすいのが、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切が申請締切より前に設定されている点です。様式4は地域の商工会・商工会議所から発行を受ける書類なので、申請締切ぎりぎりに動き始めると間に合いません。逆算して相談に行く日程を決めておきます。
申請までの流れは、GビズIDプライムのアカウント取得 → 商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行を依頼 → 申請書類の提出、という順序です。GビズIDプライムの取得には時間がかかることがあるため、申請を検討し始めた時点で手続きに入っておくとスケジュールに余裕が生まれます。
採択後は、採択通知書の受領、見積書等の提出、交付決定通知書の受領と続き、交付決定通知書に記載された交付決定日から補助事業を開始できます。事業終了後は実績報告書と経理書類を提出し、補助金額の確定を経て請求・交付という流れです。さらに補助事業の終了から1年後の状況について、事業効果報告書の提出が求められます。
※日程は変更される場合があります。申請にあたっては事務局サイトで最新のスケジュールをご確認ください。
よくある質問
Q. 補助金は申請すれば受け取れますか?
A. 本補助金には採択審査があり、不採択になる場合があると公募要領に明記されています。また採択されても、審査の結果によっては申請額から減額される、または全額対象外となる場合があるとされています。受け取れる前提で支出計画を組まないほうが安全です。
Q. 補助金はいつ入金されますか?
A. 補助事業の遂行にあたっては自己負担が必要で、補助金は事業完了後の精算払いです。実績報告書を提出し、補助金額が確定してから請求・交付という流れになります。先に支払いが発生する点をふまえて、つなぎの資金をどう手当てするかを考えておく必要があります。
Q. 申請の相談は誰にすればよいですか?
A. 申請の窓口は地域の商工会・商工会議所です。事業支援計画書(様式4)の発行もここで受けます。なお、第三者から支援を受ける場合は、提供されるサービス内容と乖離した高額なアドバイス料金を請求される事業者に注意するよう公募要領で呼びかけられています。第三者支援を受けている場合に相手方や金額を申告しないと、虚偽の報告として不採択・交付決定取消となるとされています。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の一般型・通常枠は、補助率2/3・補助上限50万円が基本で、インボイス特例や賃金引上げ特例の要件を満たすと上乗せが受けられる仕組みです。対象になるかどうかは業種ごとの従業員数で決まり、申請には商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書とGビズIDプライムが必要になります。精算払いである点をふまえ、補助事業中の資金繰りも合わせて考えておきましょう。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、採択を保証するものではありません。制度の内容・金額・スケジュールは公募回ごとに変更されることがあります。参考:中小企業庁「小規模事業者持続化補助金について」、商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>事務局「持続化補助金とは」「第20回公募 公募要領(第8版)」(いずれも2026年9月10日確認)。掲載内容についての詳細は運営者情報および免責事項をご確認ください。

