「年収の3分の1までしか借りられない」という総量規制の話は、事業資金の借入にも当てはまるのでしょうか。結論から言えば、法人向けの貸付は総量規制の対象外で、個人事業主の事業資金も例外として扱われる場合があります。この記事では、総量規制の仕組みと事業性融資での考え方、審査で求められる書類を整理します。
総量規制とは|年収の3分の1を超える貸付を制限する仕組み
総量規制は、貸金業法にもとづき、個人が貸金業者から借り入れる金額の合計が年収などの3分の1を超える貸付けを原則として制限する仕組みです。借り過ぎを防ぐ目的で設けられたもので、消費者向けのカードローンやキャッシングを想定した規制といえます。
ここで押さえておきたいのは、総量規制が適用されるのは「貸金業者による個人への貸付け」だという点です。銀行は貸金業法ではなく銀行法にもとづいて営業しているため、銀行が行う融資は総量規制の直接の対象ではありません。ただし銀行側も自主的な融資審査基準を持っているため、無制限に借りられるという意味ではありません。
法人向けのビジネスローンは総量規制の対象外
法人が借主となる貸付けは、個人への貸付けではないため総量規制の枠組みの外にあります。したがって「会社の年商の3分の1まで」といった制限が法律上かかることはありません。
ただし対象外であることと、借りやすいことは別の話です。実際の与信では、決算内容、既存借入の残高と返済状況、資金使途の妥当性、代表者の信用情報などが総合的に見られます。ビジネスローンの審査基準で確認される項目は、総量規制の有無とは別に存在します。
また、法人向けでも代表者が連帯保証人になるケースは一般的です。この場合、保証債務としての負担は代表者個人にも及びます。「法人だから個人には影響しない」と単純に考えないほうがよいでしょう。
個人事業主の事業資金は「例外貸付け」に当たる場合がある
個人事業主は法律上「個人」ですから、原則としては総量規制の対象に入ります。ただし貸金業法には、事業用資金の貸付けを例外的に扱う定めがあります。事業計画・収支計画・資金計画から見て返済能力を超えない貸付けであると認められる場合には、年収の3分の1という枠を超えていても貸付けが可能とされています。
ここでのポイントは、例外の適用が「自動的」ではないという点です。返済能力を客観的に確認できる資料を出せることが前提になります。資料が不十分であれば、例外として扱われないこともあります。
なお、生活費など事業と無関係の用途に充てる借入は例外の対象にはなりません。資金使途を事業目的として明確に説明できることが必要です。個人事業主のビジネスローンでは、この点が審査上の分かれ目になりやすい部分です。
事業用の借入で求められる主な書類
例外として扱われるかどうかは、提出する資料の内容に左右されます。一般的に求められることが多いのは次のような書類です。
- 確定申告書(直近1〜3期分)
- 事業計画書
- 収支計画書
- 資金計画書(資金使途と返済原資がわかるもの)
- 本人確認書類
- 取引先との契約書や請求書など、売上の裏づけとなる資料
必要書類は業者によって異なります。詳しくはビジネスローンの必要書類一覧で整理していますが、最終的な指定は申込先にご確認ください。
準備の順序としては、まず資金使途と必要額を確定させ、そこから返済原資(どの入金で返すのか)を逆算する形が組み立てやすくなります。「いくら借りられるか」から入ると、返済計画が後付けになりがちです。
金利は利息制限法の範囲内かを確認する
貸付けの上限金利は利息制限法で定められており、元本の金額に応じて次のように区分されます。
| 元本の額 | 上限金利(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
※上記は利息制限法上の上限であり、実際に適用される金利は各社の審査結果により異なります。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。
この上限を超える金利を提示する相手は、正規の貸金業登録を受けていない可能性があります。契約前に、貸金業登録番号が金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できるかを見ておくと安全です。金利水準の目安はビジネスローンの金利相場もあわせてご覧ください。
「総量規制対象外」という表示の読み違いに注意する
広告で「総量規制対象外」という言葉が使われることがあります。事業性融資について事実を述べているケースもありますが、これを「審査を通さない」「誰でも借りられる」という意味に読み替えるのは誤りです。正規の貸金業者は返済能力の調査を義務づけられており、調査を行わない貸付けは制度上想定されていません。
次のような表示が並んでいる場合は、契約前に登録の有無を確認してください。
- 審査を行わないことを前面に出している
- 貸金業登録番号の記載がない、または検索しても該当しない
- 金利や手数料の内訳が説明されない
- 連絡先が携帯電話番号のみ
資金繰りが切迫しているときほど、こうした表示は目に留まりやすくなります。借入以外の手段も含めて比較したい場合は、事業資金の調達方法で全体像を確認しておくと判断しやすくなります。
よくある質問
Q. 個人事業主でも年収の3分の1を超えて借りられますか。
A. 事業用資金として、事業計画・収支計画・資金計画から返済能力を超えないと認められる場合には、例外として扱われる余地があります。ただし自動的に適用されるものではなく、資料による確認が前提です。取り扱いは各社により異なります。
Q. 銀行のビジネスローンは総量規制の対象になりますか。
A. 銀行は貸金業法ではなく銀行法にもとづくため、総量規制の直接の対象ではありません。ただし銀行独自の審査基準があり、借入額に上限が設けられないという意味ではありません。
Q. 生活費に充てる分も一緒に借りられますか。
A. 事業用資金としての例外扱いは、資金使途が事業目的であることが前提です。生活費に充てる部分は事業性融資として説明できないため、通常は分けて考える必要があります。
Q. 総量規制がかからないなら審査は緩いのでしょうか。
A. 総量規制の適用と審査の厳しさは別の話です。正規の貸金業者は返済能力の調査を行う必要があり、決算内容や既存借入の状況が確認されます。
まとめ
総量規制は個人の貸付けに向けた仕組みであり、法人向けの貸付けは対象外です。個人事業主の事業資金についても、返済能力が資料で確認できれば例外として扱われる余地があります。ただしいずれの場合も審査は行われ、資金使途と返済原資の説明が求められる点は変わりません。
金利の上限は利息制限法の範囲内か、貸金業登録があるかを契約前に確認したうえで、返済計画から逆算して借入額を決めることが基本になります。
本記事は一般的な情報の整理を目的としたものであり、個別の借入の可否や条件を保証するものではありません。法令の解釈・運用や各社の商品条件は変更される場合があります。最新の内容は金融庁および各社の公式サイトでご確認ください。運営方針は運営者情報、免責の範囲は免責事項をご覧ください。

