ファクタリングを使ったとき、帳簿にはどう記帳すればよいのか——勘定科目や仕訳の考え方に迷う方は少なくありません。この記事では、ファクタリング(売掛金の売却)の会計上の位置づけ、2社間・3社間それぞれの仕訳例、手数料や消費税の扱いを、具体例を交えて整理します。個別の処理は税理士にご相談ください。
ファクタリングは会計上「債権の売却」
ファクタリングは、保有する売掛金(売上債権)をファクタリング会社へ売却して現金化する取引です。借入ではないため、会計上は負債の増加ではなく「資産である売掛金の減少」と「現金の増加」として捉えます。差額として発生する手数料は費用として計上します。
手数料部分は「売上債権売却損」などの勘定科目で処理するのが一般的ですが、企業の会計方針によって科目名が異なる場合があります。継続的に利用する場合は、科目を統一しておくと管理しやすくなります。
2社間ファクタリングの仕訳例
売掛金100万円を、手数料10万円で2社間ファクタリングにより現金化したケースを想定します(金額は説明用の一例です)。
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 売掛金発生時 | 売掛金 100万 | 売上 100万 |
| 債権売却の契約時 | 未収入金 100万 | 売掛金 100万 |
| 入金時(手数料控除後) | 普通預金 90万/売上債権売却損 10万 | 未収入金 100万 |
2社間では取引先を介さないため、売掛金の回収と支払いが自社を経由する形になります。実務では「売掛金」を直接減らして記帳する方法もあり、どちらを採るかは会計方針によります。
3社間ファクタリングの仕訳例
3社間では取引先(売掛先)がファクタリング会社へ直接支払う形になります。基本的な考え方は2社間と同様で、売掛金を落として現金を受け取り、手数料を費用計上します。手数料の水準は3社間のほうが低めになる傾向がありますが、条件は各社により異なります。
いずれの形態でも、「売掛金の売却」という取引の性質は変わりません。融資ではないため利息は発生せず、費用として計上するのは手数料である点を押さえておきましょう。
消費税と手数料の扱い
金銭債権の譲渡は、消費税法上、非課税取引として扱われるのが一般的です。そのためファクタリングの手数料に消費税が上乗せされることは通常ありませんが、契約内容によって付随サービスの扱いが異なる場合があります。請求書や契約書で内訳を確認し、判断に迷うときは税理士へ確認してください。
また、手数料を「売上債権売却損」とするか「支払手数料」とするかは、会社の会計方針や顧問税理士の方針によって分かれることがあります。決算での見え方にも関わるため、あらかじめ方針を決めておくと安心です。
記帳でつまずきやすいポイント
- 手数料を費用計上し忘れ、入金額だけを記帳してしまう
- 「未収入金」と「売掛金」の使い分けが取引ごとにぶれる
- 2社間で回収金を預り金として扱う場面の処理を誤る
- 科目名が毎回変わり、期をまたいで比較しづらくなる
これらは科目と処理の流れをあらかじめ決めておくことで避けやすくなります。取引件数が増えてきたら、テンプレート化して記帳ルールを固定するとミスが減ります。
よくある質問
Q. ファクタリングの手数料はどの勘定科目で処理しますか?
A. 「売上債権売却損」で処理するのが一般的ですが、「支払手数料」とする方法もあります。会計方針に合わせて統一するのが目安です。
Q. ファクタリングに消費税はかかりますか?
A. 金銭債権の譲渡は非課税取引とされるのが一般的です。ただし付随サービスの扱いは契約により異なるため、内訳の確認をおすすめします。
Q. 借入金として記帳する必要はありますか?
A. ファクタリングは売掛金の売却であり借入ではないため、負債として計上しないのが一般的な考え方です。
Q. 個人事業主でも同じ考え方でよいですか?
A. 基本的な考え方は同様ですが、青色申告の帳簿づけなど個別事情があります。詳細は税理士や所轄の税務署にご確認ください。
まとめ
ファクタリングの会計処理は、「売掛金の売却」という性質を押さえれば整理しやすくなります。売掛金を落として現金を受け取り、差額の手数料を費用として計上する——この流れを軸に、科目と処理方法を社内で統一しておくことがミスの防止につながります。処理に迷う場合や金額が大きい場合は、顧問税理士に確認したうえで進めてください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の会計・税務処理を保証するものではありません。勘定科目や消費税の扱いは会計方針や契約内容により異なります。具体的な処理は税理士等の専門家や所轄税務署にご確認ください。運営者情報・免責事項は運営者情報および免責事項をご覧ください。

