全東信の破産で入金が止まった方へ ─ まず確認すべきこと

セーフティネット保証3号とは|突発的災害で売上が減ったときの支援

※当サイトはプロモーションを含みます。掲載順位は編集部の独自基準により決定しており、各サービスの掲載内容や条件は変更される場合があります。
セーフティネット保証3号とは|突発的災害で売上が減ったときの支援

突発的な災害や事故で店舗が営業できなくなり、売上が落ち込んだとき、信用保証協会の保証を一般枠とは別に受けられる制度がセーフティネット保証3号です。この記事では、3号がどんな場面で使われる制度なのか、認定を受けるための要件、市区町村での手続きの流れ、1号・4号・5号との違いを整理します。

目次

セーフティネット保証3号とはどんな制度か

セーフティネット保証は、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、信用保証協会の保証を通常の保証枠とは別枠で受けられるようにする制度です。中小企業信用保険法にもとづき、原因ごとに1号から8号までの号数が設けられています。

このうち3号は、突発的災害(事故等)によって事業活動に相当程度の支障が生じている場合を対象とする号数です。国が「どの災害を対象とするか」「どの地域のどの業種か」「いつまでを対象期間とするか」を案件ごとに指定し、その指定を受けた地域・業種の事業者が認定を申請できる仕組みになっています。

災害そのものが起きれば自動的に使えるわけではなく、国による指定があってはじめて対象になる点が、この制度を理解するうえでの出発点です。指定案件は中小企業庁が公表しますので、該当しそうな災害が起きた場合はまず公表内容をご確認ください。

1号・4号・5号との違い

号数によって「何が原因で経営が悪化したか」の想定が異なります。混同しやすいところなので、代表的な号数を並べて整理します。

  • 1号(連鎖倒産防止):取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になった場合が対象です。詳しくはセーフティネット保証1号とはをご覧ください。
  • 3号(突発的災害・事故等):事故等の突発的な災害により、指定地域・指定業種の事業活動に支障が生じている場合が対象です。
  • 4号(自然災害等):自然災害等により、指定地域で売上が減少している場合が対象です。セーフティネット保証4号の申請方法で流れを解説しています。
  • 5号(業況の悪化している業種):全国的に業況が悪化している指定業種に属する事業者が対象です。セーフティネット保証5号とはをご確認ください。

3号と4号はどちらも「災害」を起点としますが、3号は事故等の突発的な災害、4号は自然災害等という整理になっています。実際にどの号数で申請できるかは、国が公表する指定内容によって決まります。自己判断せず、市区町村の窓口でご確認ください。

認定を受けるための主な要件

3号の認定を受けるには、おおむね次の条件を満たす必要があります。ただし認定基準は指定案件ごとに定められるため、実際の要件は公表される指定内容に従います。

  • 指定地域内で事業を営んでいること:国が指定した地域内に事業所があることが前提です。一定期間以上、継続して事業を営んでいることを求められるのが一般的です。
  • 指定業種に属していること:案件ごとに対象業種が指定されます。複数の事業を営んでいる場合の取り扱いは窓口にご確認ください。
  • 売上高等が減少していること:災害の発生に起因して、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて一定割合以上減少していることが要件とされます。減少率の基準は指定内容によって定められます。

これらは目安であり、細かい算定方法(比較する期間の取り方、創業間もない場合の扱いなど)は自治体の運用によって差があります。数値の要件は指定案件ごとに異なりますので、最新の内容は中小企業庁および市区町村の公表内容でご確認ください。

公的支援・相談窓口を確認する →

保証枠と保証割合の考え方

セーフティネット保証の大きな利点は、通常の一般保証とは別枠で保証を受けられる点にあります。すでに一般保証を利用している事業者でも、要件を満たせば別枠として申し込める設計です。

また、災害を起点とする号数では保証割合が高く設定される取り扱いがあります。保証割合が高いほど金融機関にとってのリスクが下がるため、融資の相談が進みやすくなる場合があります。

ただし、保証を受けられることと融資が実行されることは別です。最終的な融資の可否と条件は金融機関の判断になりますので、認定を取れば借入ができると考えるのは避けたほうがよいでしょう。保証限度額・保証割合・保証料率は制度改正で変わることがあります。詳細は各都道府県の信用保証協会および取引金融機関でご確認ください。

信用保証協会そのものの役割については信用保証協会とはで解説しています。

申請の流れ

認定から融資までは、窓口が複数にまたがります。おおまかな順序を押さえておくと、書類の準備がしやすくなります。

  1. 指定内容の確認:中小企業庁の公表内容で、自社の所在地・業種・時期が指定に含まれるかを確認します。
  2. 市区町村へ認定申請:認定申請書に、売上高の減少を示す資料(試算表、売上台帳、確定申告書の写しなど)を添えて提出します。様式は自治体のサイトで配布されているのが一般的です。
  3. 認定書の交付:要件を満たしていれば認定書が交付されます。認定書には有効期限が設けられているため、交付後は早めに次の手続きへ進みます。
  4. 金融機関・信用保証協会へ申込:認定書を添えて融資を申し込みます。事業計画や資金使途の説明を求められることがあります。
  5. 審査・融資実行:信用保証協会の保証審査と金融機関の融資審査を経て実行されます。

実務上つまずきやすいのは、売上減少を示す資料の準備です。月次の試算表が整っていないと算定に時間がかかります。日頃から資金繰り表と月次の数字を整えておくと、緊急時に動きやすくなります。

認定が取れないときに検討できる選択肢

指定業種に該当しない、売上減少率が基準に届かないといった理由で3号の認定が難しい場合もあります。その場合は次のような選択肢を並行して検討することになります。

  • 他の号数での認定可否:原因が別にあれば、1号・4号・5号などが該当する可能性があります。
  • 日本政策金融公庫のセーフティネット貸付:保証協会の枠とは別の制度です。日本政策金融公庫のセーフティネット貸付とはで対象と申込を整理しています。
  • 既存借入の返済条件変更:新規調達が難しい場合、返済負担を一時的に軽くする相談が選択肢になります。返済条件変更(リスケジュール)の進め方をご覧ください。
  • 公的な無料相談窓口の活用:どの制度が使えるか判断がつかない段階では、よろず支援拠点などの無料相談を使うと整理が進みます。

よくある質問

Q. 災害が起きればすぐにセーフティネット保証3号を使えますか。
A. 国が対象となる災害・地域・業種・期間を指定してはじめて申請できる仕組みです。指定前の段階では対象になりません。まず中小企業庁の公表内容をご確認ください。

Q. 認定を受ければ融資を受けられますか。
A. 認定は保証の前提となる要件を満たしていることの確認であり、融資を約束するものではありません。保証協会の保証審査と金融機関の融資審査を通過する必要があります。

Q. 認定申請はどこに出せばよいですか。
A. 事業所の所在地を管轄する市区町村が窓口です。様式・必要書類・受付方法は自治体によって異なりますので、事前にサイトや窓口でご確認ください。

Q. 一般保証をすでに使っていても申し込めますか。
A. セーフティネット保証は一般保証とは別枠として設計されています。ただし利用可能な額は事業規模や既存の保証状況によって変わりますので、信用保証協会にご相談ください。

まとめ

セーフティネット保証3号は、突発的災害によって売上が落ち込んだ事業者が、一般保証とは別枠で信用保証を受けられるようにする制度です。使えるかどうかは国の指定に自社の地域・業種・時期が含まれるかで決まり、認定申請は市区町村、融資の申込は金融機関と信用保証協会という順序になります。認定書には有効期限があるため、指定が公表されたら早めに月次の数字を整え、窓口に相談するところから始めてみてください。

公的支援・相談窓口ガイドを見る →

本記事は制度の一般的な仕組みを整理したものであり、個別の申請の可否を判断するものではありません。指定内容・認定要件・保証条件は制度改正や案件ごとの指定によって変わります。申請前に中小企業庁、事業所所在地の市区町村、各都道府県の信用保証協会の公表内容をご確認ください。当サイトの運営方針は運営者情報、免責事項は免責事項をご覧ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

新潟を拠点に、中小企業・個人事業主向けのWebメディア運営とマーケティング支援を行っています。資金繰り・資金調達に悩む事業者へ、ファクタリング・融資・公的支援などの選択肢を、各社の公式条件や一次情報をもとに中立・事実ベースで解説します。景表法・貸金業法などのルールを踏まえ、読者が自分で判断できる情報提供を心がけています。

目次